いじめ防止基本方針


 1 「いじめ防止」についての基本的な考え方

 「いじめ」は、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす「許されない行為」であると同時に、どの児童も「被害者にも加害者にもなりうる」可能性がある。これらの基本的な考えを基に、学校は保護者や家庭、地域社会と連携・協力し、日頃からいじめに関わる小さな兆候を見逃さないように努めるとともに、社会全体で組織的に対応していく必要がある。 

何より学校は、児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信がもてることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進めていく。

その手立てとして、児童がいじめの問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、道徳教育に関する教職員の指導力向上を図る。また、インターネット上のいじめが重大な人権侵害にあたり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行う。 

 2 「いじめ防止」対策組織

 校内に「いじめ・不登校対策委員会」(以下「対策委員会」)を設置し、いじめの兆候や懸念、児童又は保護者や家庭からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。 

 校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主任、養護教諭等で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教員経験者や警察官経験者等を加える。

 3 「いじめ防止」対策組織の役割

 (1) 「西小学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認

 ア 「学校評価アンケート」及び「教育相談アンケート」を定期的に行い、実態把握に努めるとともに、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、必要な改善策を検討する。

 イ 「対策委員会」の協議内容等を必要に応じて、長久手市教育委員会(以下「教育委員会」)に報告する。

 (2) 教職員、保護者や家庭、地域社会への共通理解と意識啓発

 ア 年度始めの職員会議で「西小学校いじめ防止基本方針」について、教職員の共通理解を図るとともに、本方針を公開する。

 イ 「対策委員会」は、「教育相談アンケート」や教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策に努める。

 ウ 「学校評価アンケート」や「教育相談アンケート」、教育相談等の結果をもとに、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を学校だより等において発信し、教職員、保護者や家庭、地域社会への共通理解を図るとともに意識啓発も図る。

 エ 日常からいじめについての情報収集に努める。

 (3) いじめに対する措置(いじめ事案への対応)

ア いじめを認知した場合及びいじめの疑いがあると、児童又は保護者や家庭、地域社会からの情報提供があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援のため「対策委員会」を緊急に召集し、いじめの事実があった場合は、その内容及び対策等を教育委員会に報告する。

 イ いじめを認知した場合は、加害者に対して、いじめの非に気付かせ、被害児童への謝罪の気持ちを醸成させるよう、個別に指導を行う。

ウ 事案への対応については、迅速かつ効果的に対応する。

 エ 問題が解消したと判断した場合も、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、関係した児童たちのその後の様子を注意深く観察する。

 4 本方針による取組

(1) いじめの未然防止に取り組むとともに、いじめの早期発見、早期対応及び継続した見守りに努める。

 (2) いじめを認知した又はいじめの疑いがあるとの情報提供があった場合は、速やかに事態を把握し対応に当たるとともに、いじめを認知した場合は、事実関係を教育委員会に報告し、保護者や家庭、地域社会と連携して解決に当たる。必要に応じて関係機関等とも連携して解決に当たる。

 (3) 保護者や家庭、地域社会に対して、個人情報の取り扱いに十分配慮し、必要に応じていじめの現状及び対策に関する情報を提供する。

5 重大事態への対応

 (1) 重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会を通じて市長に報告し、対応する。

(2)調査結果については、被害を受けた児童及び保護者や家庭に対して、適切に情報を提供する。

6 学校の取組に対する検証・見直し

(1) 本方針に基づく学校の取組については、PDCAサイクル(PlanDoCheckAction)で見直し、実効性のある取組となるように努める。

 (2) いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への「学校評価アンケート」を実施し、「対策委員会」でいじめに関する取組の検証を行う。

 7 その他

 (1) 長久手市現職教育協議会の実施するいじめ防止に関する研修に参加し、児童に対する理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。

 (2) 長期休業中の生活について事前、事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。

(3)「情報モラル」に関しての指導を児童、保護者や家庭、地域社会に向けて計画し、保護者や家庭、地域社会と連携して取り組む


保護者あて文書